【北海道・札幌】 起業家応援支援・ 有田税理士事務所:税務顧問・決算・確定申告・節税・相続税・税務調査 北海道・札幌・東京
札幌・税理士法人 有田事務所
有田税理士事務所 住所:北海道札幌市中央区南18条西14丁目1-23 
                   カサ・デ・バリオ2F
電話番号:011-303-1188/FAX番号:011-303-2288
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有田税理士事務所:業 務 内 容 一 覧
1,起業開業支援 2,経理処理の確立 3,経理事務委託 4,巡回監査
5,税務会計顧問 6,決算対策 7,決算と決算報告 8,税務申告
9,税務調査の立会い 10,助成金等などの申請 11,経営計画の作成

1,起業開業支援・・・flotation practicing support/コンサルティング
会社を設立しようと思っても、何から手をつけていいのか分からないのが一般的です。 市販されている”会社設立のためのHow-to(ハウツー)本”を読んでも、初心者に分かりやすく解説しているはずが、専門用語などが出てくるとそこでストップしてしまう経験が御有りだと推察されます。 やらなくてはいけないのに時間だけが過ぎていく事は誰にでもあると思います。 独立開業前には、以下の事柄を考えなくてはなりません。
1, 誰に対し・・・いつ、どこで、、何を、どのように提供する(売る)のか?回収はいつになるのか?
2, いつ、どこで、誰から、何をいくらで仕入れるのか?支払はいつにするのか?
3, 従業員の構成や店舗、設備、車両などはどうするのか? どうしたら良いのか?
4, 初期投資資金と運転資金はいくら位になるのか? どのように調達するのか? ・・・etc
 将来、税法上の特典を活用しようとする場合、計画的に節税を行おうとする場合、さらには、将来の繁栄を目指す場合には、独立開業前に、経営者として十分に理解し決定しておきたい項目です。  各項目の決定に際しては、外してはいけないポイントが存在するのですが、初めて開業する方には、どんなポイントが潜んでいるのかさえ想像がつかないのではないでしょうか?
 そこで登場するのが、私たち税理士です。 以下の事柄を解決するには、やはり【有田税理士事務所】がお役に立ちます。
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   2,経理処理の確立・・・establishment of the accounting relation
経営の結果は全て数字で表されます。 しかし、意外にこの数字をシンプルに早く把握する環境を整えていない経営者が多いのも確かです。  企業の財務経理部門は経営管理の中枢であり、企業経営の意志決定や状況判断には、正確で適切な財務経理の情報が必要となります。経理面に関しては多くを経理担当者の経験に依存しているケースが多く、また経営優先でどうしても経理処理は後回しにされるため、経営数値の把握が遅れがちになります。
毎月同じことの繰り返しが多い経理事務を再検討し、手間を掛けず、間違いが少なく、早く処理出来る経理事務体制を確立することは、ローコスト経営の原点です。 毎月いくら儲かっていくらコストがかかり、その中でも雑損といわれているものが幾らあるのかきちんと把握しておかなくては、決算時に慌てることになりかねません。 その様なお悩みは是非【有田税理士事務所】にご相談ください。

3,経理事務委託・・・The out-sourcing/アウトソーシング
自社で会計の入力処理ができないお客様については、【有田税理士事務所】で会計入力処理を代行します。
仕訳と残高一覧表まではお客様に作成して頂きますが、日々の取引の結果として、領収書や請求書、銀行等の書類が溜まってしまいがちです。そのような時は、領収書や請求書、預金通帳などのコピーをお預かりし、振替伝票の起票しパソコンでの処理ができないお客様につきましては、【有田税理士事務所】で入力処理を代行します。   もっと詳しく

   4,巡回監査・・・traveling audit
毎月、訪問して税務監査等を行います。
将来、税務調査が入っても、なんら問題とならない経理レベルを確保するとともに、会計資料を経営管理上の業績判断資料として活用できるようにし、さらには経理制度が十分に機能しているかを検証するため、原則として毎月お客様の会社へ訪問して税務監査等を行います。
その際に発見した問題点については、改善要請項目として指摘し、正しい処理法を指導いたします。また、将来問題になりそうな点が見受けられる場合には、事前にその箇所を指摘し、迅速に対処して頂くための相談もお受けします。

5,税務会計顧問・・・tax accounting counsellor
税理士顧問契約をされていない方は、【税理士の顧問は何故必要か】少し考えてみてください。 税理士は法律に基づき納税額の削減を行い、会社にメリットを発生させることです。 会社は、1年限りではありません。それに伴い毎年税務署に法人税等を納税します。 毎年決算申告で節税を行うことで節税額の累積金額は想像以上の金額になるはずです。(全ての会社に適応できるとは限りません。)余分な法人税の支払いをなくすことで、節税分を会社の運転資金として活用できるという方法もあります。
 税務顧問とは税務代理と税務相談を包括して引き受けますので、毎月の顧問報酬以外に、税務相談のたびごと、あるいは税務署からの問い合わせなどにお客様の代理人として応じたりしても、その都度報酬を請求することはありません。  単に作業としての税務・会計業務ではなく、常に経営者の方の目線に立って、経営のお手伝いを行います。
 企業の財務面を常時チェックすることにより、経営悪化の芽を早期に摘み取ります。 つまり、日頃の生活または事業で生じる様々な税金に関する問題について、なんでも相談して、アドバイスを受ける契約です。
事業をされている方、相続対策を考えている方には特にお勧めいたします。

   6,決算対策・・・settlement of accounts measure
決算対策はその実施時期によって、「期中に行う決算対策」、「期末3ヶ月前から行う決算対策」、「決算日後にもできる対策」の3つに分けることができます。決算対策はそれを実施する時期によって、より効果的に行う必要があります。赤字決算では対外的信用を失い、取引関係に支障が生じることもあります。例えば、金融機関から融資を受ける場合、入札の資格審査で黒字が要求される場合、取引先との関係で信用を保とうとする場合などには赤字では不都合が生じてきます。
黒字決算でも、極端な黒字で、多額の納税が生じると資金繰りに窮したり、財務体質を悪化させてしまうことにもなりかねません。 そのため決算日の数ヶ月前に赤字又は多額の黒字が予想される場合に、決算にあたり何らかの手段を講じて、赤字を黒字に誘導したり、黒字幅を縮小させるといったことがしばしば行われます。このように決算に際して、会社の方針により意図的に利益を作り出したり減らしたりすることを決算対策といいます。しかし、利益を出す決算、出さない決算は大なり小なり何処の企業も行っては居ると思いますが、やり過ぎますと前者は粉飾決算、後者は脱税行為になっていまいますので、そこには注意を払いたいものです。
・決算日を迎え、会社の事業年度が終了すると、その期間の経営成績や期末の財政状態を知るために、帳簿を締める手続として「決算」を行います。
・決算では日々記帳された取引の集計に加え、実地棚卸等の決算手続が必要となるため、決算手続の内容を把握し計画的に処理していくことが大切です。
決算が締まると、申告書を作成して確定申告、税金の納付(還付)という流れになります。

7,決算と決算報告・・・settlement of accounts and the statement of accounts
決算とは一般的に会社の通信簿です。
決算とは、一言でいいますと年間の収入・支出を計算し、利益(赤字の場合は損失)を計算することです。
利益が計算できれば、それに基づいて税額計算を行い、申告と納税をする義務がありますので、そこまでを含めて決算ということもあります。 いずれにしましても、企業は年に1回、必ず決算業務をしなければなりません。
個人事業主の場合は赤字であれば確定申告をする義務がないのですが、法人の場合は利益がなくても申告書を提出するよう義務づけられています。 決算書は、商法の計算書類と証券取引法の財務諸表とでは、書類の構成が若干異なりますが、大きく分けて以下3つが基本的な書類となります。
(1) 貸借対照表(B/S)財政状況を把握する書類
(2) 損益計算書(P/L)収益状況を把握する書類
(3) キャッシュフロー計算書 資金の流れを把握する書類
上記で作成した財務諸表に基づき税金の計算・申告書の作成をするします。  そしてその申告書を税務署に提出し、納税を行わなくてはなりません。 これらすべての業務を会計期間終了後2ヶ月以内に済ませなくてはならない決まりになっています。 【4月1日〜3月31日が会計期間である会社であれば、5月31日までに申告と納税を済ませる必要があります。】
「数字で会社を見る」というのが、決算書の目的です。決算報告会で今後の課題を提示します。 決算日から40日以内の決算完了、45日以内の決算報告会の実施、という迅速、正確な決算を目指すとともに、決算報告会では、会計上、税法上の課題を提示するだけではなく、経営管理上や経営上の課題も提示し、会社の健全な繁栄のための参考にして頂きます。   もっと詳しく

   8,税務申告・・・tax matter declaration
相続税というと一部の財産家だけのハナシとお考えではありませんか?  しかし、実際に相続がおこってみて計算したら相続税を支払うことになったというケースも少なくありません。特に故人の財産がほとんど不動産であったような場合には、納税資金に窮するという事態が待っているのです。  単なる節税テクニックとしての相続対策ばかりではなく、相続がおきた後も残された方の生活がすみやかに日常ベースに落ち着くような対策を講じることこそ必要な相続対策であると考えます。
【有田税理士事務所】では、お客様の平穏無事な生活設計のために必要な相続対策をご用意いたします。

9,税務調査の立会い・・・attendance of the tax examination
税務調査立会いが得意という方は100%いないでしょう。。むしろ大変に心細い方が殆どだと思います。  税務署は通常、納税者または顧問税理士に調査を行う旨の通知します。【有田税理士事務所】では顧問先様が精神的にご安心いただけるように必ず税理士を1名以上立ち会わさせていただきます。 
税務調査には任意調査と強制調査の2種類があります。
任意調査の場合は、元帳等や原始資料を基として行われます。総勘定元帳、帳簿、請求書、領収書等必要なものをご準備いただけるようにお願いしますが、毎月・毎年きちんとした帳票を作成・保管するにはやはり税理士の知恵が必要になります。(強制調査の場合は立会は控えさせていただきます。)
 税務調査の結果、見解の相違が発生した場合にはその調整を行います。調査後に修正申告が必要な場合は、すみやかに作成の上提出します。

   10,助成金等などの申請・・・application of the grant and so on
助成金とは、【厚生労働省所管で取扱っている支援金】のことを一般的に助成金と呼んでいます。厚生労働省で取扱っている支援金は条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済不要の資金です。 又、国から支援を受けられるものには、助成金の他に【補助金】・【公的融資】と呼ばれるものもあります。
補助金は主に経済産業省が所管しており、研究開発やIT企業など特殊で専門的な分野を対象としとしています。
補助金は公募制が多く審査が行われますので、条件を満たせば誰でも貰えるものではありません。 審査を通過すると返済不要で国から支給されます。公的融資は国民生活金融公庫など返済が必要な支援金になります。その他、民間団体が運営している支援金や地方公共団体が運営している支援金もあります。 但し、計画書を提出して、実行したことが確認されてからの入金となります。 ですから、入金は会社設立後1年から1年半後というケースが多いようです。また、複数の助成金を同時にもらえる可能性もありますので、うまく助成金の組み合わせを行い、利用していくこともできます。ただし、提出する書類も多く、準備のためには時間もかかるとあらかじめ考慮する必要があります。 その中でポイントになるのが提出する書類の重要性です。 大量の書類を作成し、窓口に何度も足を運んだわいいがちょっとした申請の日付などの違いから全てボツになることもあります。 そんな無駄な時間と労力を短縮するためにお手伝いするのが仕事になります。

11,経営計画の作成・・・creating of a business planning
最近の企業の経営環境は、変化が著しいだけでなくスピードも速く厳しいものがあります。このような厳しい環境にあっては経営計画の策定は極めて重要です。この経営計画はお客様に応じた具体的かつ実現可能なものでなければなりません。当事務所では、お客様の過去の経営実績データや来期以降の見通しを前提として、お客様と共に経営計画を策定いたします。
また、クオリティの高い経営計画書を作成することで、金融機関からの融資もよりスムーズになることでしょう。
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