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税の情報
平成20年度以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要になります。
平成18年度税制改正ポイント「法人対象」・・・・「1人5,000円以下の飲食費が交際費範囲から除外」
平成17年5月1日から「新会社法」が施行されました。
平成14年4月から、書面添付制度が始まりました。

平成20年度以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要になります。
平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、原則として特別徴収税額の決定通知書または納税通知書が到達する日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出することになります。申告をお忘れの方は、【有田税理士事務所】までご相談下さい。

平成18年度税制改正ポイント「法人対象」・・・・「1人5,000円以下の飲食費が交際費範囲から除外」
平成18年度税制改正により、中小企業の交際費の損金算入制度が2年間延長されました。それに伴い企業規模にかかわらず一人当たり5,000円以下の飲食費等は、交際費とは別にその全額が損金に算入してよいことになりました。 交際費の損金算入制度とは、通常、法人が支出した交際費は損金算入ができませんが、資本金1億円以下の法人については支出交際費のうち400万円以下の9割が、損金として費用に計上することができる規定です。平成18年度改正では、交際費の課税上の範囲を明確にし、一人当たり5,000円以下の飲食費等(ただし、役職員間の飲食費を除く)について交際費等から除外して費用計上できることとなりました。 但し、この規定を適用するには以下の要件を備えた書類の保存が必要となります。

1), 飲食等のあった年月日
2), 飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
3), 飲食等に参加した者の数
4), 費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由によりその名称が明らかでないときは領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所、又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
5), その他参考となるべき事項
実務上は、いつ、どこで、だれと、どのような目的で飲食等したのか、といった記録を残しておくなどで対応する必要があります。

平成17年5月1日から「新会社法」が施行されました。
新会社法変更の特徴
1), 条文がカタカナからひらがなへ
2), 起業の簡単簡素化
3), M&Aが柔軟になります
4), 合同会社・LLP、会計参与の新設
特に中小企業に関係してくるのが、「2,起業が簡単になる」「4,合同会社・LLP、会計参与の新設」です。また、「有限会社の廃止」・「1円の資本金でOK」・「取締役は1人でOK」というサプライズがありました。 これにより、【今までの有限会社はどうする? どうなる?】という不安や、これから起業設立をお考えの経営者様は【資本金を用意しなくてもいいの?】とか、いろいろなご心配が起こると思いますが、1つ、1つをご一緒に解決していくのも【有田税理士事務所】の仕事だと考えております。

平成14年4月から、書面添付制度が始まりました。

1), 制度の効果と留意点1
新制度の成立・・・平成14年4月1日施行
(旧様式の書面でも制度施行後なら意見の聴取・陳述ができます。)
税務当局は納税者への調査通知の1〜2週間前までに意見聴取を終了する必要あります。 又、意見聴取で調査の必要が無くなる場合もでてきました。
2), 制度の効果と留意点2
書面は税理士の権利行使として添付するものなので、代理権限証書が申告書に添付されている場合にのみ書面添付が有効となります。  意見聴取は、書面添付記載事項のみです。

@ 税務署の質問検査権の行使ではありません。
A 具体的な非違事項は意見聴取の対象としません。
B 意見聴取の後に修正申告しても、更正を予知してされたものにはならないので過少申告加算税は付加されない。 (更正の予知とは調査による指摘後の事を言います。)

意見聴取の後に修正申告しても、更正を予知してされたものにはならないので過少申告加算税は付加されない(更正の予知とは調査による指摘後の事を言います。)
@,実地調査の日時連絡前で、A,具体的な非違事項の指摘はしていなく、B,質問検査権の行使はしていない という前提で加算税を賦課しないことになります。
3), 制度の効果と留意点3
あらかじめ通知をして行う一般の任意調査の場合に、書面添付による税理士に対する意見聴取が行われます。
強制調査の場合は、当然、事前通知はしないので、意見聴取はありません。
任意調査のうち現況調査、特別調査の場合も事前通知はしないので、意見聴取はありません。
4), 制度の効果と留意点4
調査省略の可能性があり、また、調査連絡を予知するものとして、納税者の心身的負担、ストレス軽減、時間的負担軽減に資します。 税理士の地位向上に繋がるが、反面、意見聴取に備えて十分な資料整理、業務品質の向上を図っていないと関与先と税務署双方に混乱を招きます。また、適法な判断を行っていないと懲戒規定の問題も発生するので、慎重対処を必要とします
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