【北海道・札幌】 起業家応援支援・ 有田税理士事務所:税務顧問・決算・確定申告・節税・相続税・税務調査 北海道・札幌・東京
札幌・税理士法人 有田事務所
有田税理士事務所 住所:北海道札幌市中央区南18条西14丁目1-23 
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電話番号:011-303-1188/FAX番号:011-303-2288
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1,起業設立・・・Consulting/コンサルティング
会社設立
会社を設立しようと思っても、何から手をつけていいのか分からないのが一般的です。 市販されている”会社設立のためのHow-to(ハウツー)本”を読んでも、初心者に分かりやすく解説しているはずが、専門用語などが出てくるとそこでストップしてしまう経験が御有りだと推察されます。 やらなくてはいけないのに時間だけが過ぎていく事は誰にでもあると思います。 そこで登場するのが、私たち税理士です。 以下の事柄を解決するにはやはり【有田税理士事務所】がお役に立ちます。

独立開業前の相談」から「開業後の各官庁への書類の提出」まで、さらには助成金等の申請まで支援します。
独立開業前には、以下の事を考えなくてはなりません。

1, 誰に対し・・・いつ、どこで、、何を、どのように提供する(売る)のか?  回収はいつになるのか?
2, いつ、どこで、誰から、何をいくらで仕入れるのか?  支払はいつにするのか?
3, 従業員の構成や店舗、設備、車両などはどうするのか?   どうしたら良いのか?
4, 初期投資資金と運転資金はいくら位になるのか?   どのように調達するのか?
5, 個人事業で開業するのか、それとも法人として開業するべきか?
6, 個人事業と法人事業のメリット・デメリットは?
7, 今まで個人事業として開業してきたが、法人に変更するべきか否か、
8, 法人にする場合、取締役や監査役などの構成はどうするべきか?  誰が就任するのか?
9, 法人の場合、決算日はいつにするべきか?
10, 社会保険や労働保険に加入するべきか?
11, 給料水準はいくら位にするべきか?  締め日と支払日はいつにするべきか?
12, 給料計算はどのようにするのか?
13, 会計はどうするべきか?
14, 毎日または毎月、作成保存すべき書類等にはどのようなものがあるのか?
15, 決算や税務申告はいつまでにどのように行うのか?
16, どんな税金をいつまでに支払うことになるのか?
17, 消費税はいつから支払うことになるのか?
これらは、将来、税法上の特典を活用しようとする場合、計画的に節税を行おうとする場合、さらには、将来の繁栄を目指す場合には、独立開業前に、経営者として十分に理解し決定しておきたい項目です。  各項目の決定に際しては、外してはいけないポイントが存在するのですが、初めて開業する方には、どこにどんなポイントが潜んでいるのかさえ想像がつかないのではないでしょうか? 【有田税理士事務所】では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、起業を開始しようとしている未来の経営者様とと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。  尚、開業後の税務署、道税事務所、市町村への「設立届」などの作成提出も代行します。
さらには、独立開業にあたり利用可能な「創業助成金」などのご相談もお受けします。

新設法人の届出書類
[平成19年4月1日現在法令等] 1, 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
1, 設立時の貸借対照表
2, 定款等の写し
3, 設立の登記の登記事項証明書
4, 株主等の名簿の写し
5, 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類と合併等が行われた日を明らかにする書類の写し
6, 法人が連結子法人である場合には連結親法人の名称及びその納税地を記載した書類
7, 設立趣意書
(2) 源泉所得税関係の届出書
(3) 消費税関係の届出書
法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
1, 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、 設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。
2, 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
3, 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
4, 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

税目 届出書等 内容 提出期限等
所得税 個人事業の開廃業等届出書 事業を開始した時 事業開始日から1か月以内
所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける時
(青色申告の場合には各種の特典があります。)
承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)
青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与を必要経費に算入する時 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内。 また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく申請する
所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 住所地に代え事業所等の所在地等を納税地とする時(それぞれの税務署に提出します。) 随時
所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 住所地に代え事業所等の所在地等を納税地とする時(それぞれの税務署に提出します。) 随時
源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所等を開設した時(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) 開設の日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける時 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)
消費税 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する時 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択する時
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する時
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