【北海道・札幌】 起業家応援支援・ 有田税理士事務所:税務顧問・決算・確定申告・節税・相続税・税務調査 北海道・札幌・東京
札幌・税理士法人 有田事務所
有田税理士事務所 住所:北海道札幌市中央区南18条西14丁目1-23 
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電話番号:011-303-1188/FAX番号:011-303-2288
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よくある質問 Q&A

契約期間はどのくらいですか?
【有田税理士事務所】には、契約期間というものは特にありません。
基本的には自動更新でお互いの信頼関係が続く限り顧問契約は続きます。
予め契約期間を書面で定めたいと言う方には契約書を作成し対応致します。
途中まで自分で作成しましたが、時間がありません。 途中からの継続は可能でしょうか?
もちろん途中からの申告書の作成にも対応致します。
自分で帳簿を作成していても間違われて処理されている方も多いので、全部チェックしてから申告書の作成に当たります。
事業を始めたい、会社を設立したいが何から手をつけたら良いですか?
まずは【有田税理士事務所】にご連絡下さい。
会社の設立に関する流れを親切丁寧にご指導いたします。
個人で事業を始める場合でも税務署等に届出書等を提出しなければなりません。
急に経理担当者が辞めてしまったので、帳簿の付け方が分からない
【有田税理士事務所】の税理士が直接会社に駆けつけます。
新しい経理担当者にどのように会計処理をしたら良いのか適切にアドバイスさせて頂きます。
また、経理担当者をお探しの場合は、ご紹介もさせて頂いております。
子どもに住宅資金を出してやりたいが
65歳以上の親が、20歳以上のお子さんに住宅資金を贈与した場合は、相続時精算課税の適用を受けることができ、3,500万円まで贈与税は非課税となります。
但し、相続時にはこの贈与財産と他の相続財産を合計した価額で相続税が算定されます。
そろそろ相続対策を検討しなければ
まずは、【有田税理士事務所】の税理士にご相談下さい。
非上場会社の同族会社の株式の評価や、お持ちの不動産の有効活用など、生命保険の活用方法なども含めてアドバイスさせて頂きます。
消費税納税業者になったが、今までのやり方とはどう違うのですか?
基準年度に課税売上高が1,000万円を超えれば、消費税の課税事業者となります。
課税事業者になっても基本的には帳簿のつけ方は何ら変わりません。
ただし、決算時にどれだけ消費税を納めることになるのか日頃から把握し、初めての消費税の納税に慌てないためにも、納税資金を備えておく必要があります。
税理士さんの仕事は?
税理士の仕事は、単に記帳代行をし、申告書を作成するだけにとどまらず、経営者の皆様との信頼関係を構築し、会社の成長を共に喜び、日本社会の発展に貢献していくことだと考えております。
【有田税理士事務所】は、まずは税理士としての租税法に関する研究を怠らず、一人の人間としても魅力的な人間になることを日々心掛けております。
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