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札幌・税理士法人 有田事務所
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有田税理士事務所:業 務 内 容 一 覧
1,所得税とは・・・ 2,相続税とは・・・ 3,贈与税とは・・・ 4,財産の評価とは・・・
5,法人税とは・・・ 6,源泉所得税とは・・・ 7,消費税とは・・・ 8,災害の時は・・・

1,所得税とは・・・
所得税では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。

1, 利子所得 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
2, 配当所得 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
3, 不動産所得 不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます)をいいます。
4, 事業所得 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
(※) 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所得になります。
5, 給与所得 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
6, 退職所得 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。
7, 山林所得 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。 但し、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、事業所得又は雑所得になります。
8, 譲渡所得 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。 但し、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
9, 一時所得 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
(1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
(3) 法人から贈与された金品
10, 雑所得 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
(1) 年金や恩給などの公的年金等
(2) 非営業用貸金の利子
(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税
(所法23、24、26〜28、30〜35、所基通34-1、35-1、35-2)

2,相続税とは・・・
資産をお持ちの方のご心配で、「ご自分が万が一の時に残された家族に相続された場合、相続税がかかるのが可哀そうだ」と言われますが、よほどの資産家(億単位など)ではない限り、相続税は1円も払わなくてよい場合がほとんどです。  統計によると、日本全国の死亡者数は年間約90万人ですが、そのうち相続税を払ったケースは5%程度にすぎません。95%の人にとって相続税とは無縁だということです。  又、相続時精算課税制度というものもあります。

相続時精算課税制度 2003年1月から、贈与税について「相続時精算課税制度」が新設されています。
贈与をする人が65歳以上の親で、贈与を受ける人が20歳以上の推定相続人である場合、この制度を選ぶことができます。(もちろん選ばないこともできます)
選んだ場合、2,500万円までの贈与に関し、贈与時には贈与税を払わなくてもすみます。(将来に相続が発生した時、相続税と一体で精算されます。)  2,500万円を超えても、税率は軽減されて20%です。(選ばない場合は、原則どおり、年間110万円を超えると贈与税が課税されます。)
この制度は、金銭だけでなく、共有土地の持分をもらう場合でも適用されます。
*選んでトクとする場合と損をする場合があります。

3,贈与税とは・・・
[平成21年4月1日現在法令等]
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。 自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。 但し、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。 贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

4,財産の評価とは・・・
相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋がいくらになるか評価する必要があります。

土地の評価方法 土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
家屋の評価方法 家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。随って、その評価額は固定資産税評価額と同額です。
その他 賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
相続した宅地等が居住用や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。

5,法人税とは・・・
法人税とは、内国法人(公益法人等及び外国法人は一定の場合に限る)が事業年度(通常は1年間)において稼いだ所得利益に対して課税を行う国税です。つまり、法人の所得を基準として法人に課される税金であり、広い意味での所得税の一種です。 個人の所得に対して課される税金を所得税といい、法人の所得に対して課せられる税金を法人税といいます。(日本の法人所得税は、実効税率でおよそ40.87%)

イ, 普通法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社・・・)
ロ, 協同組合等(農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫・・・)
ハ, 公益法人等(社団法人、財団法人、学校法人、宗教法人・・・)
ニ, 人格のない社団等(親善等を目的とする団体、PTA、学会・・・)
このうち、(ハ)と(ニ)については、法人税法施行令5条に列挙している収益事業を営む場合に限り納税義務があります。 この他、法人の区分として、公共法人(地方公共団体、日本放送協会など)があるが、これらについては納税の義務がありません。  尚、日本国内に本店を有しない外国法人については、日本国内で生じた所得についてのみ納税義務があります。

6,源泉所得税とは・・・
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合
その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。 そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。  この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいますが、源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。 給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。 しかし、個人のうち以下のいずれかに該当する人は、源泉徴収をする必要はありません。

イ, 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
ロ, 弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。) 尚、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。  この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。 但し、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。  (所法6、183、184、200、204、229、230)
パートやアルバイトの源泉徴収
パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」若しくは「乙欄」を使って求めます。 但し、給与を勤務した日又は時間によって計算していることの他、次のいずれかの要件に該当する場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます。

イ, 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
ロ, 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
従って、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。尚、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。  従って、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の(「月額表」又は「日額表」)「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

7,消費税とは・・・
消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別間接税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の輸入です。この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。

税率 消費税の税率は4%です。
また、消費税のほかに地方消費税が別途消費税額の25%(消費税率に換算して1%相当)課税されることから、これらを合わせた税率は5%となります。
納税義務者 国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。 又、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。
中小事業者の特例 小規模事業者の事務負担を軽減するため、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が1千万円(注)以下の事業者は原則としてその課税期間の納税義務が免除されることになっています。 又、中小事業者の事務負担を軽減するため、実際の仕入れに含まれる税額を計算することなく、売上げに対する税額に一定のみなし仕入率を乗じた金額を仕入れに含まれる税額とみなすことのできる簡易課税制度が設けられています。
(※) 平成16年4月1日前に開始した課税期間については、納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限は3千万円以下となります。
納税義務の免除 消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。 この納税の義務が免除される事業者(「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。なお、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。尚、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間の課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。  しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合は、納税義務は免除されません。 免税事業者は、仕入れ等にかかった消費税額の控除ができないので、その還付は受けられません。このようなことから、輸出業者のように経常的に消費税額が還付になる事業者等は、還付を受けるために課税事業者となることを選択することができます。課税事業者となるためには、納税地を所轄する税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することが必要です。この届出書は原則として、適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出しなければなりません。 又、この届出書を提出した事業者は、事業廃止の場合を除き、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた2年間は免税事業者に戻ることはできません。

8,災害の時は・・・
災害その他やむを得ない理由によって、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
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