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お役立ちカテゴリー 1月編 |
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税務の仕事は、毎月あるものから年1度のものまでいろいろな作業があります。 最近ではインターネットの普及に伴い、電子申告が行われるようになりましたが、やはり各種申告書作成にはそれなりの知識が必要になります。 知らず知らずに支払わなくても可能な場合もあります。 また、不足している場合もあります。 過払いの場合も、不足の場合は追徴という最悪の場合も想定できるのですから、専門家の税理士に任せるのが一番安心と手間が省かれるのです。 税制改正の場合も一般には知れ渡っているもの以外もあります。 その場合は随時改正チェックも必要ですし、改正前後の変更箇所も把握していなくてはいけません。 |
| 申告書の提出期限が、日曜日・祝日などの休日・土曜日・12月29日から1月3日に当たるときは、これらの日の翌日が申告書の提出期限となります。 納付日も同様となります。 |
1月期日予定 |
1/4期日予定 |
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9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税[法人税・法人事業税・法人住民税] |
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10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付[法人税・法人事業税・法人住民税] |
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10月決算法人の確定申告と納税[法人税・消費税地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
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4月決算法人の中間申告と納税[法人税・消費税地方消費税・法人事業税・法人住民税] |
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1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税[消費税地方消費税] |
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1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税[消費税地方消費税] |
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消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告と納税[消費税地方消費税] |
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消費税の年税額が4,800万円超の10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税[消費税地方消費税] |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税[消費税地方消費税] |
1/10期日予定 |
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12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納期限 |
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年2回の納付の特例の適用を受けている者の、19年7月〜12月分の納期限 |
1/20期日予定 |
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納期限の特例届出書提出者の、19年7月〜12月分源泉所得税の納期限 |
1/30期日予定 |
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10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の確定申告と納税[法人税・法人事業税・法人住民税] |
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11月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の見込納付[法人税・法人事業税・法人住民税] |
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11月決算法人の確定申告と納税[法人税・消費税地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税] |
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5月決算法人の中間申告と納税[法人税・消費税地方消費税・法人事業税・法人住民税] |
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2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税[消費税地方消費税] |
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消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告と納税[消費税地方消費税] |
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消費税の年税額が4,800万円超の法人・個人事業者の1月ごとの中間申告と納税[消費税地方消費税] |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告と納税[消費税地方消費税] |
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源泉徴収票の交付(交付先:所轄税務署長と受給者) |
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支払調書の提出 |
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固定資産税の償却資産に関する申告 |
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給与支払報告書の提出 |
| (提出義務者:1月1日現在において給与の支払をしている者で給与に対する所得税の源泉徴収義務がある者) |
| (提出先:給与の支払を受けている者の住所所在地の各市町村長) |
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1月決算法人の方へ
今年度2月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、1月末が届出の提出期限になります。 |
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12月末日が申告・納付期限予定の場合は、同日が年末の特別休暇中であっても、提出期限が課税期間の初日の前日までとされている消費税の届出書(簡易課税制度選択届出書、簡易課税制度選択不適用届出書、課税事業者選択届出書、課税事業者選択不適用届出書)については、その期限が土日祝に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができません。 |
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申告及び納付期限等 |
内容 |
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平成23年1月11日(火) |
12月分の源泉所得税の納付 |
| A |
平成23年1月11日(火) |
12月分の住民税の特別徴収税額の納付 |
| B |
平成23年1月31日(月) |
11月決算法人の法人税・法人事業税・法人住民税の確定申告及び納付 |
| C |
平成23年1月31日(月) |
11月決算法人の消費税の確定申告及び納付 |
| D |
平成23年1月31日(月) |
5月決算法人の法人税・法人事業税・法人住民税の中間申告及び納付 |
| E |
平成23年1月31日(月) |
5月決算法人(前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合)の消費税の中間申告及び納付 |
| F |
平成23年1月31日(月) |
2月・5月・8月決算法人(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の場合)の消費税の中間申告及び納付 |
| G |
平成23年1月31日(月) |
前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税の中間申告及び納付 |
| H |
平成23年1月31日(月) |
給与支払報告書の提出 |
| I |
平成23年1月31日(月) |
支払調書の提出 |
| J |
平成23年1月31日(月) |
源泉徴収票の交付 |
| K |
平成23年1月31日(月) |
固定資産税の償却資産申告書の提出 |
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