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札幌・税理士法人 有田事務所
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有田税理士事務所≫お役立ちカテゴリー≫12月編
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お役立ちカテゴリー 12月編
税務の仕事は、毎月あるものから年1度のものまでいろいろな作業があります。 最近ではインターネットの普及に伴い、電子申告が行われるようになりましたが、やはり各種申告書作成にはそれなりの知識が必要になります。 知らず知らずに支払わなくても可能な場合もあります。 また、不足している場合もあります。 過払いの場合も、不足の場合は追徴という最悪の場合も想定できるのですから、専門家の税理士に任せるのが一番安心と手間が省かれるのです。 税制改正の場合も一般には知れ渡っているもの以外もあります。 その場合は随時改正チェックも必要ですし、改正前後の変更箇所も把握していなくてはいけません。
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12月期日予定   
申告書の提出期限が、日曜日・祝日などの休日・土曜日・12月29日から1月3日に当たるときは、これらの日の翌日が申告書の提出期限となります。  納付日も同様となります。

申告及び納付期限等 内容
@ 12月上旬(月初め) 勤労青少年旅客運賃割引証交付申請書の提出(11/20〜1/25)提出先・・・労働基準監督署
A 12月上旬(月初め) 所得税の年末調整
イ、 扶養控除異動申告書の収集
ロ、 保険料控除申告書の収集
ハ、 住宅所得控除申告書の提出
ニ、 年末調整過不足額の処理
*提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける日の前日
B 平成23年12月12日(月) 源泉徴収所得税(11月分)の納付
C 平成23年12月12日(月) 特別徴収住民税(11月分)の納付
D 平成23年12月12日(月) 納期の特例を受けている者の特別徴収住民税(6月〜11月までの分)の納付
E 平成23年12月12日(月) 雇用保険被保険者資格取得届期限
F 平成23年12月12日(月) 一括有期事業開始届の提出期限
G 平成23年12月20日(火) 7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出期限
H 平成23年12月20日(火) 事前確定届出給与の届出期限
I 12月下旬 9月決算法人で確定申告書の提出期限の延長をした法人の法人税、法人事業税、法人住民税の確定申告
J 12月下旬 10月決算法人の法人税、法人事業税、法人住民税の確定申告と納税
K 12月下旬 10月決算法人で確定申告書の提出期限の延長を受けている法人税,法人事業税,法人住民税の見込納付
L 12月下旬 4月決算法人の中間(予定)申告と納付(納付額10万円超の場合)
M 12月下旬 10月決算法人の消費税の申告と納税
N 12月下旬 4月決算法人の消費税の中間申告と納税
O 12月下旬 各4半期ごとの消費税等の中間申告と納税
P 12月下旬 消費税等の課税事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
Q 12月下旬 10月決算法人の事業所税の申告と納付
R 12月下旬 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限
S 12月下旬 日雇健康保険印紙受払報告書の提出
12月下旬 雇用保険印紙納付状況報告書の提出
12月下旬 社会保険(健保・厚生)料の納期限
12月下旬 雇入れ・離職等に係る外国人雇用状況届出

健康保険・厚生年金保険・賞与支払届は、総報酬制が導入され、賞与に対しても通常の保険料を徴収し、その賞与を支払った日から5日以内に提出することになっています。
事前確定届出給与の届出期限は、役員給与の決議を行う株主総会等の日から原則として1か月を経過する日(その会計期間開始の日から3か月以内)と定められています。
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