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札幌・税理士法人 有田事務所
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お役立ちカテゴリー 9月編
税務の仕事は、毎月あるものから年1度のものまでいろいろな作業があります。 最近ではインターネットの普及に伴い、電子申告が行われるようになりましたが、やはり各種申告書作成にはそれなりの知識が必要になります。 知らず知らずに支払わなくても可能な場合もあります。 また、不足している場合もあります。 過払いの場合も、不足の場合は追徴という最悪の場合も想定できるのですから、専門家の税理士に任せるのが一番安心と手間が省かれるのです。 税制改正の場合も一般には知れ渡っているもの以外もあります。 その場合は随時改正チェックも必要ですし、改正前後の変更箇所も把握していなくてはいけません。
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9月期日予定
申告書の提出期限が、日曜日・祝日などの休日・土曜日・12月29日から1月3日に当たるときは、これらの日の翌日が申告書の提出期限となります。  納付日も同様となります。

申告及び納付期限等 内容
@ 平成23年9月12日(月) 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
A 平成23年9月30日(金) 7月決算法人の確定申告
B 平成23年9月30日(金) 1月,4月,7月,10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
C 平成23年9月30日(金) 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
D 平成23年9月30日(金) 1月決算法人の中間申告(半期分)
E 平成23年9月30日(金) 消費税の年税額が400万円超の1月,4月,10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
F 平成23年9月30日(金) 消費税の年税額が4,800万円超の法人・個人事業者の1月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
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